サラリーマンの副業は住民税がきっかけでバレる!?
サラリーマンをしながら副業する場合、会社にバレたくない場合が多いですよね?
サラリーマンのあなたが少ない時間をやりくりして、努力して、せっかく順調に収入が入ってくるようになっても会社にバレてしまったら・・・。
サラリーマンの副業がバレる一番の原因は、副業収入分の住民税が会社請求になっていたためです。
今回はその危機を回避する方法をお教えします。
重要なポイントの1つですよ。
確定申告の際、確定申告書の第2表と呼ばれる書類の右下に、「給与所得以外の住民税の徴収方法選択」欄というものがあります。
この欄の「自分で納付」に○印を入れます。(下記の図右下部分を参照)
すると、副業収入に対する住民税だけを、勤務先からあなた個人への請求に変更してくれるのです。
住民税を自分で納付することで、基本的には副業がバレることはありません。
お役所にしては珍しく気が利いているなあ、と思う部分ですね。
「おいおい、そんなこと知らずに確定申告済ましてしまったよ・・・。」
という方もいるかもしれません。
確かにそのままでは副業に対する住民税が、勤務先に請求されてしまいます。
しかし、まだ間に合います!
住民税の請求は通常5月末〜6月に行われます。(市町村によります。)
5月中(早めが良いです。)に市役所の窓口に行き、副業部分だけをあなた個人への請求に変更してもらうのです。
今時期ですとギリギリではありますが、間に合う可能性は高いです。
ただ、すでに請求されている場合は、諦めてバレないことを祈った方が良いです。さかのぼって修正という形を取ると、それこそ副業がバレてしまいますよ。
今回は副業をする場合についてでしたが、サラリーマンのための節税はこの他にもかなり多くの方法があります。
そこで、サラリーマンに向けに111個の節税方法をまとめたマニュアルをつくりました。
興味がある人はこちら
「サラリーマン限定 ハイパー節税マニュアル111」
■コンテンツ協力
講師:税理士 小林 大(こばやしひろし)
広島大学経済学部卒。香川県仲多度郡多度津町出身。大阪の会計事務所在職中に税理士試験に合格し、税理士登録。その後、香川県 高松市にて独立開業。四国 税理士 会 高松 支部所属 登録番号109765
■小林大公式サイト サラリーマンの節税ノウハウを公開中(外部リンク)
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