最近は、サラリーマンとして勤務する傍ら、副業・週末起業といったものが流行っています。以前と比べるとそういう人たちは増えているようですね。
この不景気な世相を反映しているんでしょう。
しかし、副業を考えている人、または実際に始めている人の中には
「副業もいいけど、赤字になったらどうしよう・・・?」
「損しちゃったらどうしよう・・・?」
と心配している人も多いはず。
そこで今回は、そんな心配を和らげる情報をお伝えしようと思います。
例えば、給与収入が480万円のサラリーマンの方がいたとします。
このサラリーマンの所得税・住民税は、35万円くらいです。
この人が、副業を始めたとします。
しかし、始めたばかりで副業が軌道に乗っていないので、50万円赤字になったとします。
すると、こうなります。
給与収入 480万円
副業の赤字 -50万円
差し引き後の所得に対する税金は、25万円程度です。
副業で50万赤字が出ると、税金が10万円減ることになりました。
このように、副業で赤字が出ても、給与収入と相殺することが可能なので、税金が減るのです。
損失は50万円ですが、赤字が出たことによる節税効果で10万円はトクしました。差し引き40万円の損失です。少し傷が浅くなりました。
このように、副業で損しても税金の優遇があるので、少しは損失補てんになります。では、もっと損してしまった場合はどうなるのでしょうか?
例えば1000万円損してしまった場合。
この場合も給与収入480万円と 赤字1000万円を相殺することになりますが、赤字が給与収入を上回ってしまっているため引ききれません。
こんなときには青色申告しておくと、引ききれなかった赤字は、翌年に繰り越すことができます。翌年に繰り越して、翌年の給与収入と相殺できるのです。
これだとロスはありません。(これを「損失の繰越」といいます。)
つまり、副業する方は、次の2つを覚えておかねばなりません。
① 赤字が出たら、確定申告して税金を減らす。
② 損失の繰越のため、青色申告しておく。
副業で損した人は、必ず確定申告して、税金を取り返しましょう!
必ずしも副業が上手くいくとは限りませんが、今回のケースが起こった場合、このような知識があればかなり損失が防げます。
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■コンテンツ協力
講師:税理士 小林 大(こばやしひろし)
広島大学経済学部卒。香川県仲多度郡多度津町出身。大阪の会計事務所在職中に税理士試験に合格し、税理士登録。その後、香川県 高松市にて独立開業。四国 税理士 会 高松 支部所属 登録番号109765
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